(樹木の数量の記録等の方法)
第五条
樹木の数量を立木登記簿に記録するときは、樹木の種類ごとに材積及び本数を記録しなければならない。ただし、三十年生以下の樹木にあっては、本数を記録すれば足りる。
2前項の材積の単位、呼称及び測定方法は、各地方の慣習に従うものとする。
樹木の数量を立木登記簿に記録するときは、樹木の種類ごとに材積及び本数を記録しなければならない。ただし、三十年生以下の樹木にあっては、本数を記録すれば足りる。
2前項の材積の単位、呼称及び測定方法は、各地方の慣習に従うものとする。
不動産登記規則附則第七条の規定は、立木の所在地が当該立木に係る事務について第三条指定を受けている甲登記所の管轄から当該事務について第三条指定を受けていない乙登記所の管轄に転属した場合について準用する。