(不動産登記規則の適用関係)
第二条
立木の登記に係る不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)の規定の適用については、同令の規定(同令第一条第九号を除く。)中「不動産所在事項」とあり、及び同令第百八十一条第二項第四号中「法第三十四条第一項各号及び第四十四条第一項各号(第六号及び第九号を除く。)に掲げる事項」とあるのは、「立木の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに樹木が一筆の土地の一部に生立するときは当該部分」とする。
立木の登記に係る不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)の規定の適用については、同令の規定(同令第一条第九号を除く。)中「不動産所在事項」とあり、及び同令第百八十一条第二項第四号中「法第三十四条第一項各号及び第四十四条第一項各号(第六号及び第九号を除く。)に掲げる事項」とあるのは、「立木の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに樹木が一筆の土地の一部に生立するときは当該部分」とする。
改正後の立木登記規則(以下「新令」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の立木登記規則(以下「旧令」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
2この省令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、この附則に特別の定めがある場合を除き、新令の相当規定によってしたものとみなす。