(保存期間) 第三十一条 次の各号に掲げる書面又は情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。一立木図面永久二施業方法書立木の登記記録を閉鎖した日から三十年間 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗