条文くん法令検索 AIに質問する

工場抵当登記規則 第三十八条 (登記識別情報の通知等)

平成十七年法務省令第二十三号府省令
(登記識別情報の通知等)

第三十八条

不動産登記法第二十一条本文の規定により登記識別情報を通知するとき又は不動産登記規則第百八十一条第一項の規定により登記が完了した旨を通知するときは、登記番号も通知するものとする。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「工場抵当登記規則第三十八条(登記識別情報の通知等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十七条(工場図面の管理) 工場抵当登記規則 目次 第三十九条(登記事項証明書の交付の請求情報等) →