(登記識別情報の通知等) 第三十八条 不動産登記法第二十一条本文の規定により登記識別情報を通知するとき又は不動産登記規則第百八十一条第一項の規定により登記が完了した旨を通知するときは、登記番号も通知するものとする。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗