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工場抵当登記規則 第三十九条 (登記事項証明書の交付の請求情報等)

平成十七年法務省令第二十三号府省令
(登記事項証明書の交付の請求情報等)

第三十九条

工場に属する土地又は建物の登記記録について登記事項証明書の交付の請求をする場合において、法第三条第二項の目録に記録された事項について証明を求めるときは、不動産登記規則第百九十三条第一項各号に掲げる事項のほか、当該証明を求める旨も請求情報の内容としなければならない。

2工場財団の登記記録について登記事項証明書の交付の請求をする場合において、工場財団目録に記録された事項について証明を求めるときは、不動産登記規則第百九十三条第一項各号に掲げる事項のほか、当該証明を求める旨も請求情報の内容としなければならない。

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