(登記事項証明書の作成及び交付)
第四十条
工場に属する土地又は建物の登記記録について作成する登記事項証明書のうち法第三条第二項の目録に係る部分は、別記第一号様式によるものとする。
2工場財団の登記記録について作成する登記事項証明書は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。ただし、登記記録に記録した事項の一部についての登記事項証明書については適宜の様式によるものとする。
3工場に属する土地又は建物の登記記録について登記事項証明書を作成する場合において、法第三条第二項の目録に記録された事項について証明を求める旨が請求情報の内容とされていないときは、法第三条第二項の目録に記録された事項の記載を省略するものとする。
4工場財団の登記記録について登記事項証明書を作成する場合において、工場財団目録に記録された事項について証明を求める旨が請求情報の内容とされていないときは、工場財団目録に記録された事項の記載を省略するものとする。