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工場抵当登記規則 第三十七条 (工場図面の管理)

平成十七年法務省令第二十三号府省令
(工場図面の管理)

第三十七条

登記所には、工場図面つづり込み帳を備えるものとする。

2工場図面つづり込み帳には、書面申請において提出された工場図面をつづり込むものとする。

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