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工場抵当登記規則 第三十六条 (保存期間)

平成十七年法務省令第二十三号府省令
(保存期間)

第三十六条

工場財団目録及び工場図面は、工場財団の登記記録を閉鎖した日から二十年間保存しなければならない。

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