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工場抵当登記規則 第三十五条 (工場財団の消滅の登記)

平成十七年法務省令第二十三号府省令
(工場財団の消滅の登記)

第三十五条

登記官は、法第四十八条第一項の規定により工場財団が消滅した旨を記録するときは、当該工場財団の登記記録の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。

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