(変更後の工場図面の提供)
第三十四条
工場財団目録の記録の変更の登記を申請する場合において、工場図面に変更があるときは、変更後の工場図面をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
2登記官は、前項の申請(工場図面を添付情報とするものに限る。)に基づき登記をしたときは、当該工場図面に、申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。
工場財団目録の記録の変更の登記を申請する場合において、工場図面に変更があるときは、変更後の工場図面をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
2登記官は、前項の申請(工場図面を添付情報とするものに限る。)に基づき登記をしたときは、当該工場図面に、申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。