条文くん法令検索 AIに質問する

工場抵当登記規則 第三十三条 (工場財団の合併の場合における登記記録の記録方法等)

平成十七年法務省令第二十三号府省令
(工場財団の合併の場合における登記記録の記録方法等)

第三十三条

登記官は、法第四十二条ノ七第一項の場合において乙工場財団についての抵当権の登記の全部が抹消されているときは、甲工場財団の登記記録の表題部に、その旨及びその年月日を記録しなければならない。

2不動産登記規則第百七条第一項(第三号を除く。)の規定は、法第四十二条ノ七第一項の場合における甲工場財団の登記記録の記録方法について準用する。

3登記官は、法第四十二条ノ七第二項の規定により甲工場財団の工場財団目録及び乙工場財団の工場財団目録を合併後の工場財団の工場財団目録とするときは、各工場財団目録に、合併により合併後の工場財団目録とした旨、申請の受付の年月日及び受付番号、合併後の登記番号並びに合併前の登記番号を抹消する記号を記録しなければならない。

4登記官は、前項の場合には、乙工場財団に属した工場の工場図面に、登記番号及び合併前の登記番号を抹消する記号を記録しなければならない。

5第四十二条ノ七第四項の登記官を明らかにする措置は、登記記録に登記官の識別番号を記録する措置とする。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「工場抵当登記規則第三十三条(工場財団の合併の場合における登記記録の記録方法等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十二条(合併をしようとする工場財団が二以上の登記所の管轄区域内にある場合) 工場抵当登記規則 目次 第三十四条(変更後の工場図面の提供) →