(合併をしようとする工場財団が二以上の登記所の管轄区域内にある場合)
第三十二条
合併をしようとする工場財団が二以上の登記所の管轄区域内にある場合において、合併の登記の申請があったときは、当該申請を受けた登記所の登記官は、当該工場財団を管轄する他の登記所にその旨を通知しなければならない。
2前項の通知を受けた登記所の登記官は、遅滞なく、合併をする工場財団に関する登記記録及び工場財団登記簿の附属書類又はその謄本並びに工場財団目録を管轄登記所に移送するものとする。ただし、当該工場財団に関する登記であって所有権の登記以外のものがあるときは、この限りではない。
3前項ただし書に規定する場合には、同項の登記官は、速やかに、その旨を第一項の通知をした登記所に通知するものとする。