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不動産登記規則 第三十四条 (申請情報)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(申請情報)

第三十四条

登記の申請においては、次に掲げる事項を申請情報の内容とするものとする。

  1. 申請人又は代理人の電話番号その他の連絡先
  2. 分筆の登記の申請においては、第七十八条の符号
  3. 建物の分割の登記又は建物の区分の登記の申請においては、第八十四条の符号
  4. 附属建物があるときは、主である建物及び附属建物の別並びに第百十二条第二項の符号
  5. 敷地権付き区分建物であるときは、第百十八条第一号イの符号
  6. 添付情報の表示
  7. 申請の年月日
  8. 登記所の表示

2第六条第一項に規定する不動産識別事項は、不動産番号とする。

3第六条の規定は、同条第一項各号又は第二項各号に定める事項が申請を受ける登記所以外の登記所の管轄区域内にある不動産に係る場合には、当該不動産の不動産番号と併せて当該申請を受ける登記所以外の登記所の表示を申請情報の内容としたときに限り、適用する。

4第六条第一項第一号又は第二号の規定にかかわらず、不動産の表題登記を申請する場合、法第七十四条第一項第二号又は第三号に掲げる者が表題登記がない不動産について所有権の保存の登記を申請する場合及び表題登記がない不動産について所有権の処分の制限の登記を嘱託する場合には、令第三条第七号又は第八号に掲げる事項を申請情報の内容としなければならない。

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