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不動産登記規則 第百十八条 (表題部にする敷地権の記録方法)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(表題部にする敷地権の記録方法)

第百十八条

登記官は、区分建物である建物の登記記録の表題部に法第四十四条第一項第九号に掲げる敷地権を記録するときは、敷地権の登記原因及びその日付のほか、次に掲げる事項を記録しなければならない。

  1. 敷地権の目的である土地に関する次に掲げる事項
    1. 当該土地を記録する順序に従って付した符号
    2. 当該土地の不動産所在事項
    3. 地目
    4. 地積
  2. 敷地権の種類
  3. 敷地権の割合

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