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不動産登記規則 第百十七条 (区分建物の登記記録の閉鎖)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(区分建物の登記記録の閉鎖)

第百十七条

登記官は、区分建物である建物の登記記録を閉鎖する場合において、当該登記記録の閉鎖後においても当該建物(以下この条において「閉鎖建物」という。)が属する一棟の建物に他の建物(附属建物として登記されているものを除く。)が存することとなるときは、第八条の規定にかかわらず、閉鎖建物の登記記録に記録された次に掲げる事項を抹消する記号を記録することを要しない。

  1. 一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番
  2. 一棟の建物の構造及び床面積
  3. 一棟の建物の名称があるときは、その名称
  4. 前条第一項の規定により記録されている当該他の建物の家屋番号

2登記官は、前項の場合には、閉鎖建物が属する一棟の建物に属する他の建物の登記記録に記録されている当該閉鎖建物の家屋番号を抹消する記号を記録しなければならない。

3登記官は、第一項に規定する場合以外の場合において、区分建物である建物の登記記録を閉鎖するときは、閉鎖建物の登記記録及び当該閉鎖建物が属する一棟の建物に属する他の建物の登記記録(閉鎖されたものも含む。)の第一項各号に掲げる事項を抹消する記号を記録しなければならない。

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