(建物の分割の登記の場合の建物図面等) 第八十四条 建物の分割の登記又は建物の区分の登記を申請する場合において提供する建物図面及び各階平面図には、分割後又は区分後の各建物を表示し、これに符号を付さなければならない。 e-Gov法令検索で第八十四条を開く ↗