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不動産登記規則 第八十五条 (土地所在図の管理及び閉鎖等)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(土地所在図の管理及び閉鎖等)

第八十五条

登記官は、申請情報と併せて土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図の提供があった場合において、当該申請に基づく登記をしたときは、これらの図面に登記の完了の年月日を記録しなければならない。

2登記官は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める図面を閉鎖しなければならない。

  1. 表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記をした場合(変更後又は更正後の土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図がある場合に限る。)変更前又は更正前の土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図
  2. 滅失の登記又は表題部の抹消をした場合滅失前又は抹消前の土地所在図、地積測量図、建物図面又は各階平面図
  3. 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)又は土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)に基づく換地処分の登記をした場合(前号に掲げる場合を除く。)従前の土地に係る土地所在図又は地積測量図

3登記官は、前項の規定により同項各号に定める図面を閉鎖する場合には、当該図面が、第十七条第一項の電磁的記録に記録されているときは当該電磁的記録に閉鎖の事由及びその年月日並びに登記官の識別番号を記録し、土地図面つづり込み帳又は建物図面つづり込み帳につづり込まれているときは当該図面に閉鎖の事由及びその年月日を記録して登記官印を押印しなければならない。

4第一項の規定は、同項に規定する図面を第十七条第一項の電磁的記録に記録して保存する場合には、適用しない。この場合においては、当該電磁的記録に登記の完了の年月日を記録しなければならない。

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