条文くん法令検索 AIに質問する

不動産登記規則 第十七条 (申請情報等の保存)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(申請情報等の保存)

第十七条

登記官は、電子申請において提供された申請情報及びその添付情報その他の登記簿の附属書類(これらの情報について行われた電子署名及び電子証明書を検証した結果の記録を含む。)を登記所の管理する電磁的記録に記録して保存するものとする。

2登記官は、書面申請において提出された申請書及びその添付書面その他の登記簿の附属書類を、第十九条から第二十二条までの規定に従い、次条第二号から第五号までに掲げる帳簿につづり込んで保存するものとする。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(電子情報処理組織を使用する方法による登記事項証明書の交付の請求)

新規則第百九十四条第三項の規定は、法務大臣が指定した登記所における登記事項証明書の交付の請求について、当該指定の日から当該指定に係る登記所ごとに適用する。

2前項の指定は、告示してしなければならない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不動産登記規則第十七条(申請情報等の保存)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十六条の二(行政区画の変更等) 不動産登記規則 目次 第十八条(帳簿) →