(前条第一項の規定による指定に関する経過措置)
第十七条の二
前条第一項の規定による指定を受けた登記所における登記事項証明書の交付の請求のうち、附則第三条第一項の規定による改製を終えていない登記簿に関する登記事項証明書の交付の請求は、前条第一項の適用については、同項の規定による指定を受けていない登記所における登記事項証明書の交付の請求とみなす。
前条第一項の規定による指定を受けた登記所における登記事項証明書の交付の請求のうち、附則第三条第一項の規定による改製を終えていない登記簿に関する登記事項証明書の交付の請求は、前条第一項の適用については、同項の規定による指定を受けていない登記所における登記事項証明書の交付の請求とみなす。