(地役権図面の管理)
第八十六条
登記官は、申請情報と併せて地役権図面の提供があった場合において、当該申請に基づく登記をしたときは、地役権図面にその番号(以下「地役権図面番号」という。)を付さなければならない。この場合においては、当該地役権図面に当該地役権図面番号並びに当該申請の受付の年月日及び受付番号を記録しなければならない。
2前項後段の規定は、地役権図面を第十七条第一項の電磁的記録に記録して保存する場合には、適用しない。この場合においては、当該電磁的記録に地役権図面番号及び登記の年月日を記録しなければならない。
3地役権図面番号は、一年ごとに更新するものとする。