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不動産登記規則 第八十七条 (地役権図面の閉鎖)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(地役権図面の閉鎖)

第八十七条

登記官は、地役権の登記の抹消をしたとき又は地役権図面を添付情報とする申請に基づく分筆の登記、合筆の登記若しくは地役権の変更の登記若しくは更正の登記をしたときは、従前の地役権図面を閉鎖しなければならない。

2第八十五条第三項の規定は、前項の場合について準用する。

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