(地役権図面つづり込み帳等)
第二十一条
地役権図面つづり込み帳には、地役権図面(書面である場合に限る。)をつづり込むものとする。
2前条第二項及び第三項の規定は、前項の地役権図面について準用する。
3閉鎖地役権図面つづり込み帳には、第八十七条第一項の規定により閉鎖した第一項の地役権図面をつづり込むものとする。
地役権図面つづり込み帳には、地役権図面(書面である場合に限る。)をつづり込むものとする。
2前条第二項及び第三項の規定は、前項の地役権図面について準用する。
3閉鎖地役権図面つづり込み帳には、第八十七条第一項の規定により閉鎖した第一項の地役権図面をつづり込むものとする。
電子申請をする場合において、令附則第五条第一項の規定により書面を提出する方法により添付情報を提供するときは、各添付情報につき書面を提出する方法によるか否かの別をも申請情報の内容とするものとする。
2前項に規定する場合には、当該書面は、申請の受付の日から二日以内に提出するものとする。
3第一項に規定する場合には、申請人は、当該書面を提出するに際し、別記第十三号様式による用紙に次に掲げる事項を記載したものを添付しなければならない。
4第一項に規定する場合において、送付の方法により当該書面を提出するときは、書留郵便又は信書便の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによるものとする。
5前項に規定する場合には、当該書面を入れた封筒の表面に令附則第五条第一項の規定により提出する書面が在中する旨を明記するものとする。