(保存期間)
第二十八条
次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
- 一登記記録(閉鎖登記記録(閉鎖した登記記録をいう。以下同じ。)を除く。)永久
- 二地図及び地図に準ずる図面(閉鎖したものを含む。)永久
- 三建物所在図(閉鎖したものを含む。)永久
- 四土地に関する閉鎖登記記録閉鎖した日から五十年間
- 五建物に関する閉鎖登記記録閉鎖した日から三十年間
- 六共同担保目録当該共同担保目録に記録されているすべての事項を抹消した日から十年間
- 七信託目録信託の登記の抹消をした日から二十年間
- 八受付帳に記録された情報受付の年の翌年から十年間(登記識別情報に関する証明の請求に係る受付帳にあっては、受付の年の翌年から一年間)
- 九
- 十
- 十一職権表示登記等事件簿に記録された情報立件の日から五年間
- 十二職権表示登記等書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報立件の日から三十年間
- 十三
- 十四
- 十五決定原本つづり込み帳又は審査請求書類等つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報申請又は申出を却下した決定又は審査請求の受付の年の翌年から五年間
- 十六各種通知簿に記録された情報通知の年の翌年から一年間
- 十七登記識別情報の失効の申出に関する情報当該申出の受付の日から十年間
- 十八請求書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報受付の日から一年間
- 十九申出立件事件簿に記録された情報立件の日から五年間
- 二十申出立件関係書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報立件の日から五年間
- 二十一代替措置等申出書写しつづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報送付を受けた日から五年間
- 二十二職権氏名等変更登記申出書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報申出を受けた日から五年間