(法定相続情報一覧図つづり込み帳) 第二十七条の九 法定相続情報一覧図つづり込み帳には、法定相続情報一覧図及びその保管の申出に関する書類をつづり込むものとする。 e-Gov法令検索で第二十七条の九を開く ↗