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不動産登記規則 第二十八条の二

平成十七年法務省令第十八号府省令

第二十八条の二

次の各号に掲げる帳簿の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。

  1. 登記簿保存簿、登記関係帳簿保存簿、地図保存簿及び建物所在図保存簿作成の日から三十年間
  2. 一の二
    申出立件事務日記帳作成の年の翌年から一年間
  3. 登記識別情報通知書交付簿、登記事務日記帳及び登記事項証明書等用紙管理簿作成の年の翌年から一年間
  4. 登録免許税関係書類つづり込み帳及び再使用証明申出書類つづり込み帳作成の年の翌年から五年間
  5. 不正登記防止申出書類つづり込み帳、土地価格通知書つづり込み帳、建物価格通知書つづり込み帳及び諸表つづり込み帳作成の年の翌年から三年間
  6. 雑書つづり込み帳作成の年の翌年から一年間
  7. 法定相続情報一覧図つづり込み帳作成の年の翌年から五年間

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