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不動産登記規則 第二十九条 (記録の廃棄)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(記録の廃棄)

第二十九条

登記所において登記に関する電磁的記録、帳簿又は書類を廃棄するときは、法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。

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