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鉱害賠償登録規則 第十六条 (不動産登記規則の準用)

昭和三十年法務省令第四十七号府省令
(不動産登記規則の準用)

第十六条

不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二十九条第三十一条第三項並びに第二百二条第一項及び第三項の規定は、登録に関する帳簿について準用する。この場合において、同令第二十九条中「登記」とあるのは「登録」と、第三十一条第三項及び第二百二条第一項中「登記簿」とあるのは「登録簿」と、同条第三項中「法第百二十一条第三項又は第四項の規定による登記簿の附属書類」とあるのは「鉱害賠償登録令第八条第一項の規定による登録簿の附属書類」と読み替えるものとする。

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