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鉱害賠償登録令 第八条 (謄本又は抄本の交付及び閲覧)

昭和三十年政令第二十七号政令
(謄本又は抄本の交付及び閲覧)

第八条

登記所は、手数料を納めて申請した者には、登録簿の謄本若しくは抄本を交付し、又は登録簿若しくはその附属書類(登録簿の附属書類については、利害の関係のある部分に限る。)を閲覧させなければならない。

2登録簿の謄本又は抄本の交付についての手数料は、一通につき六百円とする。ただし、一通の枚数が五十枚を超えるものについては、六百円にその超える枚数五十枚までごとに百円を加算した額とする。

3登録簿又はその附属書類の閲覧についての手数料は、一登録に関する登録用紙又は一事件に関する書類につき五百円とする。

4登記所は、第一項の手数料のほか法務省令で定める送付に要する費用を納めて申請した者には、登録簿の謄本又は抄本を送付しなければならない。

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