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鉱害賠償登録令 第九条 (持出の禁止)

昭和三十年政令第二十七号政令
(持出の禁止)

第九条

登録簿及びその附属書類は、事変を避けるためでなければ、登記所外に持ち出してはならない。ただし、附属書類については、裁判所の命令又は嘱託があつた場合は、この限りでない。

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