(持出の禁止) 第九条 登録簿及びその附属書類は、事変を避けるためでなければ、登記所外に持ち出してはならない。ただし、附属書類については、裁判所の命令又は嘱託があつた場合は、この限りでない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗