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鉱害賠償登録令
昭和三十年政令第二十七号
政令
· 条文 36 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(管轄)
第三条
(事務の停止)
第四条
(登記官の除斥)
第五条
(登録の制限)
第六条
(登録簿及び登録用紙)
第七条
(保存期間)
第八条
(謄本又は抄本の交付及び閲覧)
第九条
(持出の禁止)
第十条
(滅失した場合)
第十一条
(滅失するおそれがある場合)
第十二条
(管轄の転属)
第十三条
(登録をすべき場合)
第十四条
(登記官による本人確認)
第十五条
(登録の申請)
第十六条
(判決による登録の申請)
第十七条
(支払の登録の申請)
第十八条
第十九条
(支払の登録の抹消の申請)
第二十条
(抹消した登録の回復の申請)
第二十一条
(滅失した登録の回復の申請)
第二十二条
(変更の登録又は登録の更正の申請)
第二十三条
(受付)
第二十四条
(申請の却下)
第二十五条
(登録)
第二十六条
(登記簿への記録)
第二十七条
(管轄の転属)
第二十八条
(職権による登録の抹消)
第二十八条の二
(行政手続法の適用除外)
第二十八条の三
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)
第二十八条の四
(個人情報の保護に関する法律の適用除外)
第二十九条
(審査請求)
第三十条
(審査請求事件の処理)
第三十一条
第三十二条
(行政不服審査法の適用除外)
第三十三条