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鉱害賠償登録令 第二十五条 (登録)

昭和三十年政令第二十七号政令
(登録)

第二十五条

登録は、登記官が登録簿に申請書をつづり、これに押印してするものとする。

2登録は、第二十三条第二項の最新の受付番号に係る登記事件を処理した後、その次の受付番号に係る登記事件を処理する前にしなければならない。

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