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鉱害賠償登録令 第二十三条 (受付)

昭和三十年政令第二十七号政令
(受付)

第二十三条

登記官は、申請書を受け取つたときは、受付帳に登録の目的、申請人の氏名又は名称、受付の年月日及び受付番号を、申請書に受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。

2前項の受付番号は、不動産に関する登記事件の最新の受付番号に符号を付したものとする。

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