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鉱害賠償登録令 第二十二条 (変更の登録又は登録の更正の申請)

昭和三十年政令第二十七号政令
(変更の登録又は登録の更正の申請)

第二十二条

第十七条第二項に規定する事項の変更の登録又は登録の更正は、支払の登録を受けた鉱業権者又は租鉱権者及びその登録に係る権利の登記名義人の申請によつてする。

2変更の登録又は登録の更正の申請書に第十五条第二項第一号の表示を記載するには、登録簿に掲げた不動産に関する権利の表示を記載しなければならない。

3第十九条第三項及び第二十条第三項の規定は、変更の登録又は登録の更正の申請書に準用する。

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