(登録の申請)
第十五条
登録を申請するには、申請書及びその副本その他法務省令で定める書類を提出しなければならない。
2申請書には、次に掲げる事項を記載し、申請人が記名押印しなければならない。
- 一予定された賠償額の支払に係る不動産に関する権利の表示
- 二鉱業権又は租鉱権の表示
- 三申請人の氏名又は名称及び住所
- 四代理人によつて申請するときは、その氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
- 五登録原因及びその日付
- 六登録の目的
- 七登記所の表示
- 八申請の年月日