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鉱害賠償登録令 第十八条
昭和三十年政令第二十七号
政令
第十八条
支払の登録の申請書に記載すべき事項中
第十五条第二項第一号
に掲げる事項及び賠償の金額以外の事項が同一であるときは、同一の申請書で申請することができる。
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