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鉱害賠償登録令 第十八条

昭和三十年政令第二十七号政令

第十八条

支払の登録の申請書に記載すべき事項中第十五条第二項第一号に掲げる事項及び賠償の金額以外の事項が同一であるときは、同一の申請書で申請することができる。

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