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鉱害賠償登録令 第十七条 (支払の登録の申請)

昭和三十年政令第二十七号政令
(支払の登録の申請)

第十七条

予定された賠償額の支払の登録(以下「支払の登録」という。)は、その支払をした鉱業権者又は租鉱権者及びその支払に係る不動産に関する権利の登記名義人でその支払を受けたものの申請によつてする。

2支払の登録の申請書には、賠償の目的となる損害の原因及び内容並びに賠償の範囲及び金額を記載しなければならない。

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