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鉱害賠償登録令 第二十一条 (滅失した登録の回復の申請)

昭和三十年政令第二十七号政令
(滅失した登録の回復の申請)

第二十一条

第十条の場合における登録の回復は、支払の登録を受けた鉱業権者若しくは租鉱権者、その承継人又はその登録に係る権利の登記名義人の申請によつてする。

2第十条の場合における登録の回復の申請書には、前登録の申請人の氏名又は名称及び住所並びに前登録の申請書の受付の年月日及び受付番号を記載し、かつ、前登録を証する書面を添付しなければならない。

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