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鉱害賠償登録令 第十条 (滅失した場合)

昭和三十年政令第二十七号政令
(滅失した場合)

第十条

法務大臣は、登録簿の全部又は一部が滅失したときは、三月以上の期間を定め、その期間内に登録の回復を申請するときはなお登録の効力が存続すべき旨を告示しなければならない。

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