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鉱害賠償登録規則 第二十一条

昭和三十年法務省令第四十七号府省令

第二十一条

支払の登録を申請する場合には、申請書に申請人たる鉱業権者又は租鉱権者の鉱業権又は租鉱権を証する書面を添付しなければならない。

2次の場合には、申請書に当該鉱業権又は租鉱権に関する登録原簿の謄本を添付しなければならない。

  1. 支払の登録の抹消を申請するとき。
  2. 鉱業権者又は租鉱権者の承継人が抹消した登録の回復又は令第十条の場合における登録の回復を申請するとき。
  3. 鉱業権者又は租鉱権者が不利益を受ける変更の登録又は登録の更正を申請するとき。

3第十九条第一項ただし書の規定により支払の登録の抹消を申請する場合には、申請書にその登録を受けた鉱業権者又は租鉱権者が死亡して相続人(包括受遺者を含む。)がないこと又はその清算が結了していることを証する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。)、登記官その他の公務員が職務上作成した書面を添付しなければならない。

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