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鉱害賠償登録令 第二十四条 (申請の却下)

昭和三十年政令第二十七号政令
(申請の却下)

第二十四条

登記官は、次に掲げる場合には、理由を付した決定で、登録の申請を却下しなければならない。ただし、申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、この限りでない。

  1. 申請に係る権利の目的たる不動産の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。
  2. 申請が鉱業法第百十四条第二項の規定による土地又は建物に関する損害について予定された賠償額の支払に関する登録以外の登録を目的とするとき。
  3. 申請に係る登録が既に登録されているとき。
  4. 申請が第五条の規定により登録することができないとき。
  5. 同一の不動産に関し二以上の申請がされた場合において、申請に係る登録の目的が相互に矛盾するとき。
  6. 前各号に掲げるもののほか、申請に係る登録が鉱業法その他の法令の規定により無効とされることが申請書若しくは添付書面又は登録簿若しくは登記簿から明らかであるとき。
  7. 申請の権限を有しない者の申請によるとき。
  8. 申請書が法令の規定により定められた方式に適合しないとき。
  9. 申請書に記載した事項がこの政令又はこの政令に基づく命令の規定に適合しないとき。
  10. 申請書に記載した事項が登録簿の記載又は登記簿の記録と合致しないとき。
  11. 十一
    申請書に必要な書類を添付しないとき。
  12. 十二
    登録免許税を納付しないとき。

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