(職権による登録の抹消)
第二十八条
登記官は、登録を完了した後その登録が第二十四条第一号から第六号までに該当するものであることを発見したときは、その登録の申請人及びその登録の抹消について登記上又は鉱業法第五十九条若しくは第八十四条の登録上利害の関係を有する第三者に対し、三十日以内の期間を定めてその期間内に異議を述べないときは登録を抹消すべき旨を通知しなければならない。この場合において、通知を受けるべき者の住所又は居所が不明であるときは、法務省令で定めるところにより公告しなければならない。
2登記官は、前項の場合において、異議が述べられたときは、その異議について決定をしなければならない。
3登記官は、異議を述べる者がないとき、又は異議を却下したときは、職権で登録を抹消しなければならない。
4登録の抹消をするには、抹消すべき登録のされている登録用紙にその事由、抹消の年月日及び職権により抹消する旨を記載し、押印してするものとする。