条文くん法令検索 AIに質問する

鉱害賠償登録令 第二十八条 (職権による登録の抹消)

昭和三十年政令第二十七号政令
(職権による登録の抹消)

第二十八条

登記官は、登録を完了した後その登録が第二十四条第一号から第六号までに該当するものであることを発見したときは、その登録の申請人及びその登録の抹消について登記上又は鉱業法第五十九条若しくは第八十四条の登録上利害の関係を有する第三者に対し、三十日以内の期間を定めてその期間内に異議を述べないときは登録を抹消すべき旨を通知しなければならない。この場合において、通知を受けるべき者の住所又は居所が不明であるときは、法務省令で定めるところにより公告しなければならない。

2登記官は、前項の場合において、異議が述べられたときは、その異議について決定をしなければならない。

3登記官は、異議を述べる者がないとき、又は異議を却下したときは、職権で登録を抹消しなければならない。

4登録の抹消をするには、抹消すべき登録のされている登録用紙にその事由、抹消の年月日及び職権により抹消する旨を記載し、押印してするものとする。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱害賠償登録令第二十八条(職権による登録の抹消)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十七条(管轄の転属) 鉱害賠償登録令 目次 第二十八条の二(行政手続法の適用除外) →