条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
鉱害賠償登録令
› 第二十八条の二
鉱害賠償登録令 第二十八条の二 (行政手続法の適用除外)
昭和三十年政令第二十七号
政令
(行政手続法の適用除外)
第二十八条の二
登記官の処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。
e-Gov法令検索で第二十八条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「鉱害賠償登録令第二十八条の二(行政手続法の適用除外)について教えてください」と聞く
← 第二十八条(職権による登録の抹消)
鉱害賠償登録令 目次
第二十八条の三(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外) →