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鉱害賠償登録令 第二十八条の二 (行政手続法の適用除外)

昭和三十年政令第二十七号政令
(行政手続法の適用除外)

第二十八条の二

登記官の処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。

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