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鉱害賠償登録令 第二十八条の三 (行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)

昭和三十年政令第二十七号政令
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)

第二十八条の三

登録簿及びその附属書類については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。

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