(管轄の転属) 第二十七条 登記官は、第十二条の規定による登録用紙の謄本の移送を受けたときは、これを登録簿につづらなければならない。2前項の規定によりつづつた登録用紙の謄本は、当該不動産に関する登録用紙とみなす。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗