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鉱害賠償登録令 第二十七条 (管轄の転属)

昭和三十年政令第二十七号政令
(管轄の転属)

第二十七条

登記官は、第十二条の規定による登録用紙の謄本の移送を受けたときは、これを登録簿につづらなければならない。

2前項の規定によりつづつた登録用紙の謄本は、当該不動産に関する登録用紙とみなす。

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