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鉱害賠償登録令 第二十六条 (登記簿への記録)

昭和三十年政令第二十七号政令
(登記簿への記録)

第二十六条

登記官は、支払の登録をし、支払の登録を抹消し、又は抹消した登録を回復したときは、法務省令で定めるところにより、当該不動産の登記簿にその旨を記録しなければならない。

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