(登記簿への記録) 第二十六条 登記官は、支払の登録をし、支払の登録を抹消し、又は抹消した登録を回復したときは、法務省令で定めるところにより、当該不動産の登記簿にその旨を記録しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗