(登記簿への記録)
第三十二条
支払の登録をした場合において、令第二十六条の規定による記録をするには、登記記録の権利部の相当区に、何権利について支払の登録がある旨及び登録番号を記録しなければならない。
2支払の登録を抹消した場合において、令第二十六条の規定による記録をするには、登記記録の権利部の相当区に、何権利について支払の登録が抹消された旨及び前項の規定によつてした記録を抹消する記号を記録しなければならない。
3支払の登録の抹消を回復した場合において、令第二十六条の規定による記録をするには、登記記録の権利部の相当区に、何権利について支払の登録の抹消が回復された旨を記録し、前項の規定により抹消した記録を回復しなければならない。