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鉱害賠償登録規則 第三十一条 (登録の抹消等の場合)

昭和三十年法務省令第四十七号府省令
(登録の抹消等の場合)

第三十一条

登記官は、令第十九条の規定により抹消の登録をしたときは、支払の登録用紙にその旨を記載しなければならない。

2抹消の登録を回復したときは、前項の規定による記載を抹消しなければならない。

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