(登録の抹消等の場合) 第三十一条 登記官は、令第十九条の規定により抹消の登録をしたときは、支払の登録用紙にその旨を記載しなければならない。2抹消の登録を回復したときは、前項の規定による記載を抹消しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗