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鉱害賠償登録規則 第三十条 (申請書の副本)

昭和三十年法務省令第四十七号府省令
(申請書の副本)

第三十条

登記官は、登録を完了したときは、申請書の副本に申請書受付の年月日、受付番号、登録番号及び登録済の旨を記載して登記所の印を押し、これを登録によつて利益を受ける申請人に還付しなければならない。

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