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鉱害賠償登録規則 第二十七条の二 (受領証)

昭和三十年法務省令第四十七号府省令
(受領証)

第二十七条の二

登記官は、申請人の請求があつたときは、申請書その他の書面の受領証を交付しなければならない。

2前項の受領証には、受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。

3第一項の受領証は、第三十条の規定により申請書の副本を還付するときに還納させ、これを保存しなければならない。

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