(受領証)
第二十七条の二
登記官は、申請人の請求があつたときは、申請書その他の書面の受領証を交付しなければならない。
2前項の受領証には、受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。
3第一項の受領証は、第三十条の規定により申請書の副本を還付するときに還納させ、これを保存しなければならない。
登記官は、申請人の請求があつたときは、申請書その他の書面の受領証を交付しなければならない。
2前項の受領証には、受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。
3第一項の受領証は、第三十条の規定により申請書の副本を還付するときに還納させ、これを保存しなければならない。