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鉱害賠償登録規則 第二十七条 (登記官による調査)

昭和三十年法務省令第四十七号府省令
(登記官による調査)

第二十七条

登記官が申請書を受け取つたときは、遅滞なく、申請に関するすべての事項を調査しなければならない。

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